住宅確保要配慮者(低額所得者・高齢者・障がい者等)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を目的とし、主に、以下の3つの柱から成り立っています。
●住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
●登録住宅の改修や入居者への経済的支援
●住宅確保要配慮者のマッチング・居住支援
新たな住宅セーフティネット制度による取組
新たな住宅セーフティネット制度により、増加している民間賃貸住宅の空き家を活用し、住宅確保要配慮者の住まいの確保を図っていきます。
国が設置している専用のインターネットサイト(「セーフティネット住宅情報提供システム)」を通じて、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、所在地や戸数、家賃等の情報を公開します。
※登録された住宅については、下記「セーフティネット住宅情報提供システム)」に掲載されています。
セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)
住宅確保要配慮者
【法律で定める者】
低額所得者(月収15.8万円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、子ども(18歳未満)を養育している者
【省令で定める者】
外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者、東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)
【鳥取県賃貸住宅供給促進計画で定める者】
海外からの引揚者、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者
鳥取県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画(外部リンク)
賃貸人の方は、下記登録要件を満たす住宅を住宅確保要配慮者向け賃貸住宅として登録することができます。
- (1)
- 住宅の各戸の床面積が、25平方メートル以上であること。
(平成18年3月以前に着工された物件については18平方メートル以上であること。)
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。
同居住型住宅(シェアハウス)では対象部分の床目面積合計が15平方メートル×居住人数(最小2人+10平方メートル以上、専用居室の面積は9平方メートル以上であること。 - (2)
- 住宅の設備は、対象住戸が台所、便所、収納設備、浴室またはシャワー室(以下「台所等」)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所等を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸に台所等を備えることは必要ありません。
- (3)
- 耐震性能を有していること。(対象となる住戸がある建物が、昭和56年6月1日以降に着工もしくは、耐震改修等を行い、新耐震基準と同等以上安全性が確認されていること。)
- (4)
- 消防法若しくは建築基準法等の法律に違反していないこと。
- (5)
- 住宅の家賃が近傍同種の家賃と均衡を逸しないよう適正に定められていること。
- (6)
- 土砂災害特別警戒区域や津波災害特別警戒区域等の災害の危険性が高い地域に立地していないこと。
- (7)
- 国の基本方針・地方公共団体が定める計画に照らして適切であること。
登録に必要な事項を入力し、添付書類を添付しシステムにより登録申請して下さい。
ただし、システムにより申請を行うことができない場合は、登録窓口へ登録申請書を持参又は郵送して下さい。
なお、鳥取県ではシステム入力を代行しています。エントリーシートを記入の上、鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課まで送付して下さい。
提出先 | 鳥取市外に立地する住宅は、鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 鳥取市に立地する住宅は、鳥取市建築住宅課 |
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【添付書類】
- (1)
- 間取り図(住宅の面積及び設備の概要を表示したもの)
- (2)
- 誓約書(欠格要件に該当しないこと。消防法、建築基準法に違反しないものであること。国の基本方針に照らして適切であること等)
- (3)
- 【旧耐震-昭和56年5月31日以前の物件】
- イ
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
- ロ
- 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
- ハ
- 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
- ニ
- イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
- (4)
- その他知事が必要と認める書類(県登録に関する要綱第2条)
- 一
- 登録申請書に竣工年月が記載されている場合において、3階建て以下で昭和57年5月以前に竣工したもの、4階建てから9階建てまでで昭和58年5月以前に竣工したもの、10階建てから20階建てまでで昭和60年5月以前に竣工したもの若しくは21階建て以上のもの又は登録申請書に着工年月のみが記載されているものは、次のいずれかの書類
- イ
- 昭和56年6月以降に建築基準法第6条第4項の規定による確認済証が交付されたことが 確認できる確認済証の写し、同法第7条第5項に規定する検査済証の写し、又は同法第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面等の書類
- ロ
- 新耐震基準等を満たしていることが確認できる(3)イから二のいずれかの書類
- 二
- その他、知事が審査のために必要と認める書類
新規登録を上記システム上の申請ではなく、登録窓口へ提出する場合は、
以下の申請書と誓約書に添付書類を添付し、提出して下さい。
登録を廃止する場合は、以下の登録廃止届を提出してください。
【住宅の登録に関するお問い合わせ先】
鳥取市以外に立地する住宅
鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 企画担当
Tel 0857-26-7408 Fax 0857-26-8113
Mail : sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp
鳥取市に立地する住宅
鳥取市都市整備部建築住宅課
Tel 0857-30-8371 Fax 0857-20-3919
Mail : jyutaku@city.tottori.lg.jp
セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅として登録される場合には、国から住宅の改修費補助を受けることができます。
詳しくは、下記のスマートウェルネス住宅等推進事業室のホームページ(「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」)をご覧ください。
【補助事業に関するお問い合わせ先】
スマートウェルネス住宅等推進事業室
Tel 03-6265-4905 Fax 03-6268-9029
Mail : snj@swrc.co.jp