居住支援制度を機能させるためには、生活困窮者自立支援機関等の福祉支援機関と居住支援協議会等の住宅施策に関する機関との連携を図ることが重要になります。
あんしん賃貸支援事業における個人情報の取り扱いについて
あんしん賃貸相談員は、要配慮者があんしん賃貸支援事業を利用したときは、「鳥取県あんしん賃貸支援事業利用申込書兼同意書」(Excel形式) により本人の同意をとることとし、福祉事務所及び生活困窮者自立支援機関をはじめとする支援機関と個人情報を含めた情報共有を行うことで、連携の円滑化を図ります。
なお、以前にあんしん賃貸支援事業を利用した方等、本人の同意がない場合において、課題が発生したときは、生活困窮者自立支援法第9条第1項の支援会議を活用する等の方法で連携を図っていきます。
あんしん賃貸支援事業を利用した際の入居後の支援体制の構築について
(1)生活保護受給者又は生活困窮者があんしん賃貸支援事業にて住宅を斡旋された場合は、あんしん賃貸相談員を含む関係機関と連絡調整を行い、支援対象者の状況に応じた入居後の支援体制を構築し、入居後問題が発生した場合にはその支援体制により問題解決に向けて対応を行います。
なお、あんしん賃貸相談員から斡旋した住宅の賃貸人又は不動産事業者等へ構築した支援体制の報告を行うことで安心感を与え、要配慮者の住宅確保を支援します。
(2)生活困窮者自立支援機関については、あんしん賃貸支援事業を利用しようとする要配慮者を包括的に支援すべき機関が明らかでない場合は、あんしん賃貸支援事業における福祉の総合的な相談窓口として、自らが(1)のとおり対応する、あるいは対応する適切な支援機関へ取り次ぎます。
なお、各自治体において生活困窮者自立支援機関以外に総合的な窓口となりうる支援機関がある場合は、その支援機関において上記の対応を行います。
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